測量、点検、農業、配送・・・いろいろな利用方法が考えられているドローン。じつは飛行させるのに、国土交通省航空局の許可・承認が必要なことが少なくありません。
機体重量200g以上(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)
例えば、多くの実績があるDJI社の一般向け高性能機種phantom4 proで1388gです。
機体重量200g以上の機体を、下に記載したような飛行禁止空域や特定の方法で飛行させるには、許可承認が必要になります。
機体重量200g未満の機体は、模型航空機に分類されるため、この許可承認は必要ありません。かといって、どこでも飛ばし放題な訳ではありませんが…
飛行禁止空域
・空港等の周辺の空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・人口集中地区の上空(DID地区)
飛行の方法
・夜間飛行(日没から日の出までの時間帯)
・目視外飛行(機体が肉眼で確認出来ない状態での飛行)
・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
・催し場所上空の飛行
・危険物の輸送
・物件投下(農薬散布なども、これに該当)
無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認の、申請代行は 30000円 から
資料の一部を省略することができる無人航空機(リンク先PDF)に掲載されている機体を使用するのであれば、申請書類が少なくなるのでご自身で申請されることもできると思います。
改造された機体での飛行が必要、忙しくて申請している時間がない、などなどコチラからご相談ください。