農業を営むときには、切っても切れない農地。
貸したり借りたり、売ったり買ったりするときには、役所へ届けたり、許可をもらったりする必要があります。
私自身も就農していますが、当初は不確かな情報と、煩雑な手続きに困惑した経験があります。
農地のまま売買や貸借をしたい
登記の地目が、「畑」「田」「採草放牧地」の土地を、そのまま農地として利用する目的で、誰かと売買したり貸借するときには、以下のいずれかの手続きが必要になります。
・農地法第3条申請
・農地中間管理機構(山梨県の場合 山梨県農業振興公社)の介入
・農業経営基盤強化促進法による利用権の設定 貸借のみ対象
書類作成・手続き代行代金 50000円 から
農地の地目を変えたい
所有している農地を、所有者ご自身が農地ではない目的で利用するときには、以下の手続きが必要になります。
・農地法第4条申請
書類作成・手続き代行代金 80000円 から
農地の地目を変えて売買したい
所有している農地を、農地ではない目的で利用する他人と売買するときは、以下の手続きが必要になります。
・農地法第5条申請
書類作成・手続き代行代金 80000円 から
農業振興農地の除外申請が必要なとき
総合的に農業振興を図るべき地域、と都道府県知事が定めた農地は、農地の地目を農地以外に変えることができません。
農地法の第4条や第5条の申請をお考えのとき、対象の農地がこの行政の計画に掛かっているときは除外してもらう必要があります。
・農業振興農地除外申請
書類作成・手続き代行代金 80000円 から
申請の内容によって、ご請求金額は変わります。
事前にお話しをお聞かせいただき、当方で調査した後に金額を提示させていただきます。
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