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相続・遺言

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最近メディアで取り上げられることが多く、言葉としては馴染みがある方も多いと思われる、相続や遺言。

でも、実際にお手続きをされた経験のある方は、多くないと思います。

 

相続01ご相続が発生し、凍結された金融機関の口座から払戻を受けたり、不動産の名義を変更するためには、普段まれに取得する機会のある戸籍(現在戸籍)だけで無く、改正(明治に3回、大正に1回、昭和に1回、平成に1回改正)される前の戸籍(原戸籍)、既に閉じられている戸籍(除籍)など、少なくない書類を取得し、相続人を調べて、確定。それから分かり易く表に(相続人関係説明図)まとめたり、残された遺産を、誰が、どのように相続するのか協議して、その結果(遺産分割協議)を書類にするなど、想像されるとおり手間と時間が必要になると思います。

 

相続関係説明図と遺産分割協議証明書の作成  100000円  から

この他に、登記の費用や、税金などの費用が必要となります。

たとえば…

ずっと南アルプス市内でお住まいの方が相続人で、3人

相続財産が、固定資産税評価額が1000万円程度の不動産と数百万円の預貯金  だったとすると

総予算としては 200000円 (不動産登記の司法書士報酬などを含む)程度が目安になるかと思います。

ご相続については、お客様によって条件が全く変わりますので、総額の提示がとても難しくなります。具体的な費用のご相談はコチラから。

 

 

遺言01ご遺言の作成は、多くの手引き書などがありますので、ご自身で作成することも十分可能だと思います。

遺言は、少し特殊な書類になります。多くの書類は、その書類の作成者が存命の内に効果を発しますが、遺言は作成者が亡くなってから効果を発します。そのため、とても厳しいルールが決められていて、このルールに沿っていない遺言は効果が無くなることがあります。書類の効果が無くなるだけでも悲しいことですが、この効果の無い書類によって、残された相続人の間に争いが発生することもあるようです。大きな決心で作成される遺言だと思います。ぜひ有効な遺言を作成していただきたいと思います。

 

遺言の起案  60000円  から

できれば、公正証書での遺言作成をオススメいたします。

公証人との打ち合わせも代わりに行いますので、基本的には遺言作成日に、公証役場へお越しいただければ大丈夫です。

公正証書の作成には、別途、公証人への報酬として数万円が必要となります。遺言書の内容によって、公正証書の費用は変わりますので、具体的なご相談はコチラから。

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